京都市の耐震補助事業について
まちの匠の知恵を活かした京都型耐震・防火リフォーム支援事業(令和4年度は休止) |
【重要】補助事業の休止について |
令和4年度はまちの匠の知恵を活かした京都型耐震・防火リフォーム支援事業を休止します。
令和3年度の事業内容は以下のとおりです。
1 まちの匠事業の概要 |
昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された木造住宅を対象として,リフォームに合わせた段階的な耐震化を支援しています!
2 補助対象となる工事のメニューと補助限度額 |
次の(1),(2)のうち,いずれか少ない額を補助します。
(1)補助対象費用の80%
(2)次の各メニューの補助限度額
3 補助の要件 |
[1] 補助対象者の要件
以下のいずれかに該当すること。
(1) 建築物の所有者(所有予定者を含む。)
(2) 建築物の居住者(居住予定者を含む。)
[2] 補助対象建築物の要件
以下の全てに該当すること。
(1) 京都市内にある木造住宅又は京町家等であること
【木造住宅とは】
・ 木造の一戸建て住宅,長屋及び共同住宅
・ 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された住宅
・ 3階建て以下の在来工法又は枠組壁工法による住宅
【京町家等とは】
・ 木造の一戸建て住宅,長屋及び共同住宅
・ 昭和25年(1950年)11月22日以前に着工された住宅
・ 2階建て以下の伝統構法による住宅
※ 居住部分の床面積が延べ面積の2分の1以上の併用住宅を含む
※ 大阪府北部の地震による「り災証明書」が交付されている木造住宅であって,簡易な耐震改修を行う場合,昭和56年6月1日以降に着工された住宅も対象とする
(2) 本格的な耐震改修は,耐震診断の結果,上部構造評点が1.0相当未満と診断された住宅であること
(3) 防火改修は,密集市街地を中心とした市が定める区域内に存する住宅であること
[3] 補助対象工事の要件
(1) 本格的な耐震改修の場合は,以下の全てに該当すること。
・ 本市が定める手法により耐震改修設計を行い,現行又は一定以上の耐震性能を確保する工事であることを確認すること
※ 現行の耐震性能を確保する工事:上部構造評点(京町家等は最大応答変形角)が1.0相当以上となる工事
※ 一定以上の耐震性能を確保する工事:上部構造評点(京町家等は最大応答変形角)が0.7相当以上1.0相当未満となる工事(木造住宅の場合は,1階のみ1.0相当以上となる工事も含む)
・ 耐震改修設計は次のいずれかの手法で行うこと。
※ 本市の耐震改修基本計画作成事業で作成された「基本計画作成結果報告書」をそのまま利用することはできません。
(2) 簡易な耐震改修及び防火改修の場合は,以下の全てに該当すること。
・ 「別に定める工事の基準」を満たすこと。
・ 工事施工者は,京都市内に本店又は主たる事務所を置く事業者(個人の事業者を含む)であること
※ 下請負人が当要件を満たす場合も対象となりますが,この場合,元請負人は建設業法の許可が必要
※ 「シェルターの設置」を除く
※ 大阪府北部の地震による「り災証明書」が交付されている木造住宅であって,簡易な耐震改修を行う場合を除く
京都市の財政難の為補助金が一旦見直されます。
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000235294.html
京都市情報館HP↑